精液等情報システムの情報提供利用規程
令和5年8月1日制定
第1条 目的
本規程は、精液等の生産・流通・利用に関する情報について、全国統一の報告システムの全国的な利用により畜産関係者に対して円滑に情報提供を行うとともに、精液等の適正な流通や正確な血統情報の確保に寄与することで、家畜の改良増殖を促進し、もって畜産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。
第2条 定義
- 「精液等情報システム」とは、家畜人工授精師等の畜産関係者が保有している精液等の生産・流通・使用に関する情報を一元的に集約し、これら情報の利活用の促進と精液等の適正な流通や正確な血統情報の確保に寄与するために農林水産省の補助事業により構築されたシステムをいう。
- 「利用」とは、特に定めがない場合、精液等情報システムを介して情報の入手や提供等を行うことをいう。
- 「システム利用者」とは、本規程の全ての内容に同意し、本規程において指定する方法に従って精液等情報システムの利用に必要な情報を登録した上で、利用を承認された者をいう。
- 「精液等」とは家畜の精液及び受精卵をいう。
- 「譲受等」とは、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失、使用(人工授精・受精卵の移植)等をいう。
第3条 対象畜種
本規程において対象となる畜種は乳用牛及び肉用牛とする。
第4条 規程の適用範囲及び遵守
本規程は、精液等情報システムのシステム利用者すべてに適用されるものであり、システム利用者は精液等情報システムの利用に際して、これを誠実に遵守するものとする。
第5条 実施体制
精液等情報システムの運営及び情報管理等は、一般社団法人全国肉用牛振興基金協会から精液等情報システムを譲り受けた独立行政法人家畜改良センター(以下、「センター」という。)において行うものとする。 農林水産省畜産局畜産振興課(以下、「畜産振興課)という。)は、第1条の目的を達成するため、精液等情報システムの管理等に関しセンターを指導するものとする。
第6条 規程の変更
センターは本規程の内容について、畜産振興課と協議した上で、システム利用者の事前の承諾なしに一部又は全部を変更できるものとする。 当該変更の内容及び適用期日は、精液等情報システム上において提示することにより、システム利用者に告知するものとする。
第7条 システム利用者の情報提供
- システム利用者は精液等情報システムを利用して次の情報を提供することができる。
- 自らが生産した精液等に関する情報
- 自らが行った精液等の譲渡等に関する情報
- 自らが行った精液等の使用に関する情報
- その他関連する情報
第8条 システム利用者の情報利用
- システム利用者は精液等情報システムを利用して次のことができる。
- システム利用者のうち、第7条(システム利用者の情報提供) 1.(1) を提供した者にあっては、第7条 1.(1)、(2)、(3) 及び (4) の情報の閲覧又はダウンロード
- システム利用者のうち、第7条 1.(2) 又は (3) を提供した者にあっては、第7条 1.(1) 及び (2) のうち、自らが当該精液等を譲受するまでの当該精液等の譲渡等の履歴に関する情報の閲覧又はダウンロード
- 国、都道府県、センター及びこれらの者が認める者は、精液等の適正な流通や正確な血統情報の確保のための業務に必要な場合、システム利用者から提供された情報を閲覧又はダウンロードすることができる。 ただし、都道府県及び都道府県が認める者にあっては、当該都道府県内のシステム利用者から提供された情報に限る。
- 農林水産省の補助事業により構築された畜産クラウド全国推進コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)の畜産クラウドは、精液等情報システムから家畜改良及び飼養管理の効率化・高度化を進めるために必要な情報の提供を受けることができる。 なお、提供された情報の利用についてはコンソーシアムの「畜産クラウドにおける情報提供利用規程」に基づくこととする。
第9条 システム利用内容の変更、中断、停止
センターは精液等情報システムの管理等に当たって、次のいずれかに該当する場合には、システム利用者へ事前通知や承諾なく、本システム利用内容の一部又は全部を適宜変更・追加又は停止及び中断を行うことができる。 また、それに伴い、システム利用者に不利益や損害が生じた場合において、センターはその責任を負わないものとする。
- システムトラブル等で緊急の保守点検が必要な場合
- 電話会社、プロバイダ等の役務が提供されない場合
- 火災、停電、天災地変(地震・噴火・洪水・津波等)が発生し、サービスの提供ができない場合
- 人為的災害(戦争・暴動・騒乱・労働争議等)によりサービスの提供ができない場合
- その他 1. から 4. のいずれかに類する場合であってセンターが必要と判断した場合
第10条 システム利用者の登録
- システム利用者登録について、システム利用希望者自らが、システムのユーザー登録申請により手続きするほか、センターが認めた場合は、書面により利用希望者本人又は利用希望者が書面により同意した代理の者がシステム利用者登録を行うことができるものとする。 ただし、国、都道府県又はセンターがシステム利用者登録を行う場合はこの限りでない。
- 1. 以外の方法によるシステム利用者登録は一切認めない。
- センターは、システム利用希望者が本規程第13条(システム利用者登録の取り消し)の各号いずれかに該当する場合、その登録を拒否し、又はその登録をした後に事前の通知なくこれを取り消すことができる。
第11条 登録内容の変更
システム利用者は、登録内容の全部又は一部に関して変更が生じた場合は、速やかにシステムの関連先マスタ変更申請により手続きするものとする。 ただし、国、都道府県又はセンターが変更手続を行う場合はこの限りではない。
第12条 ID 及びパスワードの管理
- システム利用者は、自己の責任においてID 及びパスワードを管理・保管するものとする。
- システム利用者は、ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示、漏洩してはならない。
- システム利用者のID 及びパスワード使用上及び管理・保管上の過失又は第三者の不正使用等によるシステム利用者の不利益、損害、情報の改ざん等は、当該システム利用者が一切の責任を負うものとし、センターは一切の責任を負わないものとする。
- システム利用者は、ID 及びパスワードが第三者によって不正に使用されていること又はその恐れがあることが判明した場合、直ちにセンターに連絡し、当該システム利用者に係る利用停止措置等を要請するものとする。
第13条 システム利用者登録の取り消し
システム利用者は、センターの定める所定の手続きにより利用者登録の取り消しを要請することができる。
センターは、システム利用者からの要請があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合、利用者からの要請の有無に関わらず、直ちに当該システム利用者の登録を取り消すことができるものとする。
- 第14条(システム利用者の禁止行為)の行為を行ったことが判明した場合
- システム利用者の登録内容に虚偽の事項が含まれていることが判明した場合
- その他システム利用者登録を行うことが精液等情報システムの運営管理上不適当であるとセンターが判断する場合
第14条 システム利用者の禁止行為
精液等情報システムの利用に際して、システム利用者は、次の行為を一切行ってはならないものとする。 万一、これに違反してセンター、コンソーシアム、他のシステム利用者又は第三者に損害が生じた場合、当該システム利用者がその一切の責任を負うものとする。 なお、センターがシステム利用者となる場合についても本条を適用するものとする。
- センターの許可なく精液等情報システムから取得した情報を第三者に利用させる行為
- センターの許可なく同意のないシステム利用者の個人情報を収集、蓄積又は保存をする行為
- センターの許可なく精液等情報システムを営利目的で利用する行為
- 本規程若しくは法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらの恐れのある行為
- 本システムの運用を妨げ、その他本システムに支障をきたす恐れのある行為
- 他のシステム利用者、第三者若しくはセンターの著作権等の知的財産権、肖像権、人格権、プライバシー権、パブリシティー権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れのある行為
- 他のシステム利用者、第三者、センターの誹謗、中傷、名誉を毀損する行為、又はそれらの恐れのある行為
- 他のシステム利用者、第三者の迷惑、不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらの恐れのある行為
- ID、メールアドレス又はパスワードを不正に使用する行為
- その他センターが不適当と判断する行為
第15条 損害賠償
システム利用者の第14条に規定する禁止行為への違反等により、センター、コンソーシアム、他のシステム利用者又は第三者に損害が生じた場合、センター、コンソーシアム、他のシステム利用者又は第三者は、当該システム利用者に対し損害賠償を請求することができる。
第16条 著作権、商標権及びその他知的財産権
- 精液等情報システムより提供される畜産関係情報、写真、イラスト、画像等のあらゆる情報(以下「コンテンツ」という。)の著作権又はその他知的財産権はセンター、システム利用者等の正当な権利者に帰属する。
- 前項に記載する権利者の事前の承認なく、コンテンツの一部又は全部をいかなる方法、いかなる形式によっても複製、転載、改変、その他二次利用を行うことを禁じる。
第17条 個人情報の管理
- センターは、精液等情報システムの利用に関連して知り得た個人情報を、別に定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとする。
- センターは、法人情報についても前項の取扱いに準じて取り扱うものとする。
第18条 情報の管理及び破棄
- システム利用者は、精液等情報システムから取得した情報について適正に管理するとともに、当該情報を入手してから 10 年を目処に破棄するものとする。
- システム利用者は、登録を取り消した場合は速やかに自らが提供した情報以外の情報を破棄しなければならない。
- センターは、システム利用者が精液等情報システムの登録の取り消しを行った場合、当該システム利用者から提供された情報について、精液等情報システム上で閲覧又はダウンロードが行えないような措置を講ずるものとする。
- 1 から 3 の規定については、個人を識別することができないように加工した匿名加工情報についてはこの限りではない。また、法人情報についてもこれに準ずるものとする。
第19条 免責
- センターは、本システムの提供内容及びコンテンツの利用・使用により発生した損害並びにコンテンツ自体の有効性、正確性、適法性(ライセンスの有無を含む)、安全性、最新性及び完全性について、一切の責任を負わないものとする。
- センターは、本システムにおいて、システム利用者と第三者との間で生じたトラブル(本規程及び法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、誹謗、中傷、名誉を毀損する行為、プライバシー侵害、脅迫、いやがらせ等並びにそれらに類する行為による紛争)に関して、一切の責任を負わないものとする。
- センターは、本システムの利用又は本システムを通じた第三者のウェブサイトの利用により、システム利用者が使用するコンピュータ、回線、ソフトウェア等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- センターは、その責めに帰すべき事由が明らかである場合を除き、本システムに関する遅滞、変更、停止、中止及び廃止並びに本システムを通じて提供されるコンテンツの消失について、一切の責任を負わないものとする。
第20条 本規程に定めのない事項等の取扱い
センター及びシステム利用者は、本システムの利用に関して本規程に定めのない事項又は本規程の解釈に疑義が生じた場合には、双方が誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第21条 準拠法、管轄裁判所
本規程の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとし、本規程に関し訴訟の必要が生じた場合は、福島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規程は、令和5年8月1日から実施する。