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精液等情報システムの情報提供利用規程
令和3年3月29日制定
第1条 目的
本規程は、精液等の生産・流通・利用に関する情報について、全国統一の報告システムの全国的な利用により畜産関係者に対して円滑に情報提供を行うとともに、精液等の適正な流通や正確な血統情報の確保に寄与することで、家畜の改良増殖を促進し、もって畜産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。
第2条 定義
- 「精液等情報システム」とは、家畜人工授精師等の畜産関係者が保有している精液等の生産・流通・使用に関する情報を一元的に集約し、これら情報の利活用の促進と精液等の適正な流通や正確な血統情報の確保に寄与するために農林水産省の補助事業により構築されたシステムをいう。
- 「利用」とは、特に定めがない場合、精液等情報システムを介して情報の入手や提供等を行うことをいう。
- 「システム利用者」とは、本規程の全ての内容に同意し、本規程において指定する方法に従って精液等情報システムの利用に必要な情報を登録した上で、利用を承認された者をいう。
- 「精液等」とは家畜の精液及び受精卵をいう。
- 「譲受等」とは、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失、使用(人工授精・受精卵の移植)等をいう。
第3条 対象畜種
本規程において対象となる畜種は乳用牛及び肉用牛とする。
第4条 規程の適用範囲及び遵守
本規程は、精液等情報システムのシステム利用者すべてに適用されるものであり、システム利用者は精液等情報システムの利用に際して、これを誠実に遵守するものとする。
第5条 実施体制
精液等情報システムの運営及び情報管理等は、事業実施主体である一般社団法人全国肉用牛振興基金協会(以下「事業実施主体」という。)において行うものとする。農林水産省生産局畜産部畜産振興課は、第1条の目的を達成するため、精液等情報システムの管理等に関し、事業実施主体を指導するものとする。
第6条 規程の変更
事業実施主体は本規程の内容について、農林水産省生産局畜産部畜産振興課と協議した上で、システム利用者の事前の承諾なしに一部又は全部を変更できるものとする。当該変更の内容及び適用期日は、精液等情報システム上において提示することにより、システム利用者に告知するものとする。
第7条 畜産クラウドでの情報の利用
本規程に定める場合のほか、精液等情報システムから、畜産クラウド全国推進協議会の畜産情報利活用促進システム(以下「畜産クラウド」という。)に提供された情報については畜産クラウド全国推進協議会の「畜産情報利活用促進システムにおける情報提供利用規程」に基づくこととする。
第8条 システム利用者の情報提供
- システム利用者は精液等情報システムを利用して次の情報を提供することができる。
(1) 自らが生産した精液等に関する情報
(2) 自らが行った精液等の譲渡等に関する情報
(3) 自らが行った精液等の使用に関する情報
(4) その他関連する情報
第9条 システム利用者の情報利用
- システム利用者は精液等情報システムを利用して次のことができる。
(1) システム利用者のうち、第8条1.(1)又は(3)を提供した者にあっては、第8条1.(1)、(2)、(3)及び(4)の情報の閲覧又はダウンロード
(2) システム利用者のうち、第8条1.(2)を提供した者にあっては、第8条1.(1)及び第8条1.(2)のうち、自らが当該精液等を譲受するまでの当該精液等の譲渡等の履歴に関する情報の閲覧又はダウンロード
第10条 システム利用内容の変更、中断、停止
事業実施主体は精液等情報システムの管理等に当たって、次のいずれかに該当する場合には、システム利用者へ事前通知や承諾なく、本システム利用内容の一部又は全部を適宜変更・追加又は停止及び中断を行うことができる。また、それに伴い、システム利用者に不利益や損害が生じた場合において、事業実施主体はその責任を負わないものとする。
- システムトラブル等で緊急の保守点検が必要な場合
- 電話会社、プロバイダ等の役務が提供されない場合
- 火災、停電、天災地変(地震・噴火・洪水・津波等)が発生し、サービスの提供ができない場合
- 人為的災害(戦争・暴動・騒乱・労働争議等)によりサービスの提供ができない場合
- その他1 から4 のいずれかに類する場合であって事業実施主体が必要と判断した場合
第11条 システム利用者の登録
- システム利用者登録について、事業実施主体が認めた場合は、書面により利用希望者本人又は利用希望者が書面により同意した代理の者がシステム利用者登録を行うことができるものとする。ただし、国又は都道府県がシステム利用者登録を行う場合はこの限りでない。
- なお、同意システムを用いたシステム利用登録が可能となった場合は、システム利用希望者本人が行うことができるものとする。
- 事業実施主体が認めた場合は、書面により利用希望者本人又は利用希望者が書面により同意した代理の者がシステム利用者登録を行うことができるものとする。
- 1.又は2.以外の方法によるシステム利用者登録は一切認めない。
- 事業実施主体は、システム利用希望者が本規程第15条(システム利用者登録の取消し)の各号いずれかに該当する場合、その登録を拒否し、又はその登録をした後に事前の通知なくこれを取り消すことができる。
第12条 登録内容の変更
システム利用者は、登録内容の全部又は一部に関して変更が生じた場合は、速やかに事業実施主体が指定する方法により修正を行うものとする。
第13条 ID 及びパスワードの管理
- システム利用者は、自己の責任においてID 及びパスワードを管理・保管するものとする。
- システム利用者は、ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示、漏洩してはならない。
- システム利用者のID 及びパスワード使用上及び管理・保管上の過失又は第三者の不正使用等によるシステム利用者の不利益、損害、情報の改ざん等は、当該システム利用者が一切の責任を負うものとし、事業実施主体は一切の責任を負わないものとする。
- システム利用者は、ID 及びパスワードが第三者によって不正に使用されていること又はその恐れがあることが判明した場合、直ちに事業実施主体に連絡し、当該システム利用者に係る利用停止措置等を要請するものとする。
第14条 システム利用者の退会
システム利用者は、事業実施主体の定める所定の手続きにより随時退会できるものとする。
第15条 システム利用者登録の取消し
事業実施主体は、システム利用者が次のいずれかに該当する場合、事前の通知なく直ちに当該システム利用者の登録の抹消を行うことができるものとする。
- 第16条(システム利用者の禁止行為)の行為を行ったことが判明した場合
- システム利用者の登録内容に虚偽の事項が含まれていることが判明した場合
- 精液等情報システムに関する利用料金等の支払債務の履行遅滞、その他の債務不履行があったことが判明した場合
- その他システム利用者登録を行うことが精液等情報システムの運営管理上不適当であると事業実施主体が判断する場合
第16条 システム利用者の禁止行為
精液等情報システムの利用に際して、システム利用者は、次の行為を一切行ってはならないものとする。万一、これに違反して事業実施主体、協議会、システム利用者又は第三者に損害が生じた場合、当該システム利用者がその一切の責任を負うものとする。なお、事業実施主体がシステム利用者となる場合についても本条を適用するものとする。
- 事業実施主体の許可なく精液等情報システムから取得した情報を第三者に利用させる行為
- 事業実施主体の許可なく同意のないシステム利用者の個人情報を収集、蓄積又は保存をする行為
- 事業実施主体の許可なく精液等情報システムを営利目的で利用する行為
- 本規程若しくは法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらの恐れのある行為
- 本システムの運用を妨げ、その他本システムに支障をきたす恐れのある行為
- 他のシステム利用者、第三者若しくは事業実施主体の著作権等の知的財産権、肖像権、人格権、プライバシー権、パブリシティー権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れのある行為
- 他のシステム利用者、第三者、事業実施主体の誹謗、中傷、名誉を毀損する行為、又はそれらの恐れのある行為
- 他のシステム利用者、第三者の迷惑、不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらの恐れのある行為
- ID、メールアドレス又はパスワードを不正に使用する行為
- その他事業実施主体が不適当と判断する行為
第17条 著作権、商標権及びその他知的財産権
- 精液等情報システムより提供される畜産関係情報、写真、イラスト、画像等のあらゆる情報(以下「コンテンツ」という。)の著作権又はその他知的財産権は事業実施主体、システム利用者等の正当な権利者に帰属する。
2. 前項に記載する権利者の事前の承認なく、コンテンツの一部又は全部をいかなる方法、いかなる形式によっても複製、転載、改変、その他二次利用を行うことを禁じる。
第18条 個人情報の管理
- 事業実施主体は、精液等情報システムの利用に関連して知り得た個人情報を、別に定める「個人情報保護の取扱いに関する重要事項」に従い取り扱うものとする。
- 事業実施主体は、法人情報についても前項の取扱いに準じて取り扱うものとする。
第19条 情報の管理及び破棄
- システム利用者は、精液等情報システムから取得した情報について適正に管理するとともに、当該情報を入手してから10 年を目処に破棄するものとする。
- システム利用者は、退会した場合には退会した時点で速やかに自らが提供した情報以外の情報を破棄しなければならない。
- 事業実施主体は、システム利用者が精液等情報システムの退会又は登録の取消しを行った場合、当該システム利用者から提供された情報について、精液等情報システム上で閲覧又はダウンロードが行えないような措置を講ずるものとする。
- 1 から3 の規定については、個人を識別することができないように加工した匿名加工情報についてはこの限りではない。また、法人情報についてもこれに準ずるものとする。
第20条 精液等情報システムの利用料
精液等情報システムの自主運営等の経費に当てるための利用料金及びその徴収方法については、必要に応じて、別に定める。
第21条 免責
- 事業実施主体は、本システムの提供内容及びコンテンツの利用・使用により発生した損害並びにコンテンツ自体の有効性、正確性、適法性(ライセンスの有無を含む)、安全性、最新性及び完全性について、一切の責任を負わないものとする。
- 事業実施主体は、本システムにおいて、システム利用者と第三者との間で生じたトラブル(本規程及び法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、誹謗、中傷、名誉を毀損する行為、プライバシー侵害、脅迫、いやがらせ等並びにそれらに類する行為による紛争)に関して、一切の責任を負わないものとする。
- 事業実施主体は、本システムの利用又は本システムを通じた第三者のウェブサイトの利用により、システム利用者が使用するコンピュータ、回線、ソフトウェア等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 事業実施主体は、その責めに帰すべき事由が明らかである場合を除き、本システムに関する遅滞、変更、停止、中止及び廃止並びに本システムを通じて提供されるコンテンツの消失について、一切の責任を負わないものとする。
第22条 本規程に定めのない事項等の取扱い
事業実施主体及びシステム利用者は、本システムの利用に関して本規程に定めのない事項又は本規程の解釈に疑義が生じた場合には、双方が誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第23条 準拠法、管轄裁判所
本規程の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとし、本規程に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
- この規程は、令和3年4月1日から実施する。
個人情報保護の取扱いに関する重要事項
1. 個人情報取扱事業者及び個人情報保護管理者
個人情報取扱事業者及び個人情報保護管理者は、一般社団法人全国肉用牛振興基金協会管理部長とします。
2. 個人情報の利用目的
取得した個人情報は、以下の目的の範囲内での利用とします。
(1) 畜産情報利活用促進システム(以下「畜産クラウド」という。)及び精液等情報システムの事業推進
(2) 精液等の適正な流通や正確な血統情報の確保
(3) 国や地方自治体、独立行政法人が実施する畜産関係事業の推進(当該事業を委託などした場合を含む。)
(4) その他、精液等情報システム及び畜産クラウドを推進するために適切と認めた事業及び業務に関する情報提供・運営管理・サービスの充実
3. 個人情報の第三者提供
以下の場合を除き、本人の同意なく、取得した個人情報を第三者に提供しないこととします。
(1) 法令に基づく場合
(2) 精液等情報システムの情報管理等のため契約したシステム開発業者に提供する場合
(3) システム利用者に提供する場合
(4) 畜産クラウドに提供する場合
(5) 家畜登録機関に提供する場合
(6) 国や地方自治体、独立行政法人その他これらの者が認める者が畜産関係事業を推進する場合(ただし、地方自治体や地方独立行政法人にあっては当該地方自治体内でシステム利用者から提供された情報に限る。)
4. 個人情報の取扱いの委託
2に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
5. 開示対象個人情報の開示等及び問合せ窓口
本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)に応じます。窓口は、下記「個人情報に関する問合せ窓口」とします。
なお、一部の開示等の請求については、手数料を徴収します。
【個人情報に関する問合せ窓口】
一般社団法人全国肉用牛振興基金協会
住 所:東京都文京区本郷1-34-3 後楽園SAJビル6 階
TEL:03-5801-0772 FAX:03-5801-0774
受付時間:月曜日~金曜日 10 時~17 時
※土・日曜日、祝日は受け付けておりません。